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国税庁:2021年度税制改正における短期退職手当等のQ&Aを公表!

 2021年度税制改正により、勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、すでに2022年1月1日から施行されております。

 国税庁では、短期退職手当等に関する質疑応答事例を取りまとめた「短期退職手当等Q&A」をホームページ上に公表しております。
 上記の「短期退職手当等」とは、短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

 これまで退職所得金額は、その年中に支払いを受ける退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていました。 
 しかし、2021年度税制改正では、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額が300万円超の場合の退職所得金額の計算方法は、「150万円+{短期退職所得等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額」とされました。
 なお、300万円以下の場合の退職所得金額の計算方法は、従来どおりの計算方法となります。

 Q&Aでは、基本的な計算例や適用関係のほか、「短期勤続年数」の判断や、同一年中に異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合に短期退職手当等に該当するか否かの判定、同じ年に一般退職手当等、特定役員退職手当等、短期退職手当等のうち2以上の退職手当等がある場合の退職所得金額の計算方法、退職金(短期退職手当等)を支給する場合の源泉徴収税額の計算方法などについて、具体例を挙げて解説しておりますので、該当されます方は「短期退職手当等Q&A」をご確認ください。

 例えば、短期勤続年数とは、退職手当等に係る勤続期間のうち、役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいいます。
 したがって、短期勤続年数に該当するか否かは、原則として、退職手当等の支払者の下において、その退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等以外の者として勤務した期間により計算した年数が5年以下か否かにより判定すると解説しております。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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